交通事故治療の各種保険・慰謝料・よくあるご質問 - 厚生労働省認定院のため、事故治療での治療費は自己負担無しです。

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※不定休 診療時間が変更となる場合もあります。
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よくあるご質問

各種保険・慰謝料について

当院は厚生労働省より交通事故・労災指定院に認定されていますので、
治療費はかかりません。

当院で行う治療費や交通費も補償の対象になるので、安心して治療に専念できます。
さらには休業しなければいけなくなった場合の休業損害や慰謝料もあります。

治療費

一般的に診察料、手術、入院、投薬にかかる費用、通院費など通院にかかった
治療費全般が対象となります。※接骨院や鍼灸院での治療も含まれます。

交通費

公共交通機関やタクシー代、自家用車のガソリン代、有料駐車場代など
通院に際しての交通費も支払われます。

原則1日5,700円

休業損害費

通院や入院で仕事を休まなくてはいけない場合の給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します)

パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

1日4,200円

慰謝料

自賠責保険から被害者が受けた精神的な苦痛に対しての慰謝料(賠償金)が
補償され1日4,200円を受け取ることができます。

慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって算出されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数   
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」を比べて少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

加入義務有り

自賠責保険

自賠責保険とは、公道を走るすべての自動車やバイクが必ず加入している保険で、
一般に「強制保険」と呼ばれています。

本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、
被害者も自賠責保険に対して損害賠償の請求ができます。
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、国が定めた保険制度です。

交通事故治療のよくあるご質問

治療費はどのくらいかかりますか?

交通事故治療の場合、治療費はかかりません。
自賠責保険によりまかなわれます。

整骨院でも自賠責保険の取り扱いはありますか?

当院は国家資格による医療機関ですので、
自賠責保険、労災での保険治療が行えます。

通院期間に制限はありますか?

治療期間や通院回数に制限はありません、
症状が改善するまで治療を受けられます。

診断書は発行してもらえますか?

警察や傷害保険に提出する為の
診断証明書を発行いたします。

医療機関は保険会社が決めるのですか?

患者様が自由に選択することができます。
保険会社に医療機関の名称と連絡先を伝え、
その後のやり取りは保険会社と医療機関で行います。

加害者が保険に加入していないと言いますが?

任意保険に加入していなくても、
自賠責保険は強制保険ですので必ず加入しています。